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カーセンサー認定参画規程

カーセンサー認定(以下「CS認定」という)に参画いただく販売店の皆様(以下「本事業者」という)は、本規程をご理解・ご承諾のうえ、CS認定を利用するものとします。ご承諾いただけない場合、またはサービス中に本規程に反する事実が生じた場合は、CS認定へのご参画をお受けいたしかねます。また違反の内容によりましては、当社媒体(当社が「CarSensor(カーセンサー)」の標章(「Powered by CarSensor」等の表示を含む)を付して発行・提供する定期刊行物等の紙媒体およびインターネットサイト等をいい、以下同様とします)へのご掲載自体をお断りすることがあります。何卒ご了承ください。

第1条(CS認定ご参画の前提)
1. CS認定への参画はC-MATCHの利用が前提となります。
2. 本規程は、カーセンサーサービス利用約款(旧「C-MATCH利用約款」)(以下「本約款」という)の一部を構成し、本規程に定めのない事項については、本約款の定めが適用または準用されるものとします。

第2条(CS認定車定義)
1. CS認定車とは、第三者である株式会社AIS(以下「AIS」という)および株式会社オークネット(以下「オークネット」という)が共同で実施する検査(以下「本検査」という)を受け、当社媒体においてCS認定車所定の表示方法にて検査結果を当社媒体のエンドユーザーに開示する車両を指します。
2. CS認定は、車両検査結果の開示を通じた、物件情報の信頼性向上による販売促進のためのサービスであり、その検査結果内容や車両の品質・状態等について当社、AISおよびオークネットは一切保証するものではありません。
3. 本検査とは、第4条第1項および第2項に基づき本事業者により提示・申告された車両状態に関する事実・情報に基づき、AISまたはオークネットの検査員(以下「検査員」という)が車両状態をチェック、コンピューター端末に入力し、自動評点システムにより評価点を付す検査をいいます。なお、チェック中における車両の機関・機構・装備品・装飾品・電装部品の損傷、不具合等の発生については、AISおよびオークネットは、自己の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切その責任を負わないものとします。

第3条(検査結果に係るエンドユーザーに対する責任)
当社は、CS認定車としての掲載の如何に関わらず、CS認定への参画による検査の結果についてエンドユーザーに対して保証するものではなく、検査結果に係る当社媒体のエンドユーザーおよび本事業者のエンドユーザーに対する責任は本事業者に帰属します。

第4条(検査に係る本事業者の義務)
1. 本事業者は、本検査の実施前までに修復歴の有無、走行・機関・機構、装備、内外装等の車両状態および車両諸元に関する検査・点検(以下「事業者検査」という)を実施するものとします。
2.本事業者は、本検査の実施前または実施時に、自身が知り得る限り正確な車両状態に関する事実・情報(事業者検査結果および他検査機関検査結果を含みますがこれらに限りません)をC-MATCH入力、口頭および他の手段により検査員に申告、資料の開示等するものとします。
3. 本事業者は、本検査に際して、検査実施日時の調整や検査し易い環境の提供等、検査員が公正で適切な車両状態チェックを行うための協力を行うものとします。
4. 本事業者は、本検査終了時に必ず検査員立会のもと検査結果を確認するものとします。
5. 本事業者は、本検査結果のデータを当社所定の方法で当社所定の用紙(以下「指定検査用紙」という)に印刷した書面を 1 通、当社または当社代理店より受け取り、それをもってCS認定による検査証(以下「本検査証」という)として利用するものとします。
6. 本事業者は、本検査結果確認後または当社媒体への本検査証掲載後、検査結果とCS認定車との照合を随時実施し、時間経過に伴い変更の必要が発生することのある車検有無、走行距離、車両状態等の変更、相違があった場合は、直ちに当社またはAISに申告するものとします。なお、当該CS認定車販売後の申告不備によるクレーム、トラブルおよび紛争等については、本事業者が責任のすべてを負うものとします。
7. AISおよびオークネットは、本条の義務違反により生じたCS認定車にかかるクレーム、トラブルおよび紛争等について一切責任を負わないものとします。これらの損害や紛争等が発生した場合、本事業者は自己の責任と費用で解決するものとします。

第5条(検査結果の使用範囲)
本事業者は、本検査証およびその写し、撮影画像、スキャン画像などを当社媒体のエンドユーザーおよび本事業者のエンドユーザーとの商談においてのみ使用し、業者間売買など、これ以外に一切使用しないものとします。

第6条(対象外の車両)
次のような車両は、本検査の対象外となり、本検査証の発行はできないものとします。
例:メーター改ざん車、走行不明車、改造車(ただし、AISおよびオークネットが検査可能と判断する車両を除く)、その他当社の検査対象基準を満たさない車両、AISおよびオークネットが検査不能と判断する車両なお、場合により、検査対象外となる車両条件および車両は事前の予告なく変更・追加されることがありますのでご了承ください。

第7条(CS認定の有効期限・条件)
1. CS認定車として掲載できる期間(以下「掲載有効期間」という)は、本検査の終了日(以下「本検査日」という)より90日間となります。すなわち、本検査日より90日が経過した車両をCS認定車として掲載するには、改めて本検査の実施が必要となります。
2. 過去にAISがCS認定以外で検査を実施し、既存の検査データ(以下「既検査データ」という)を保有する車両については、当該の検査日(以下「既検査日」という)より90日間が経過しておらず、検査実施した販売店・拠点の在庫である場合に、既検査データに基づきCS認定車として掲載することができる場合があります。この場合も、掲載有効期間は、既検査日より90日間となります。本事業者は、当該掲載有効期間をご考慮のうえ、既検査データを利用するか、または改めて本検査を依頼するかご判断ください。
3. 前各項にかかわらず、CS認定車に第4条第6項に規定する車両状態の変更・相違が発生した場合、掲載有効期間は直ちに終了となります。当該車両をCS認定車として掲載するには、改めて本検査の実施が必要となります。
4. 前各項の掲載有効期間が経過した場合その他CS認定車としての掲載を終了すべき事由が生じた場合には、CS認定車としての車両情報の掲載及び表示は、当社媒体から自働的に削除されます。

第8条(CS認定車掲載の条件)
CS認定車としての掲載は、本規程の定めに従って得られた有効な検査結果情報とC-MATCH車両情報とのシステムマッチングが成立した車両について、当社所定の方法により実施します。システムマッチングは①車台番号②走行距離③修復歴有無をもって行い、以下の基準に基づく当社の判断により1点でもマッチングしない場合には、CS認定車としての掲載はできませんのでご注意ください。
①車台番号:完全一致がマッチングの条件となります。本事業者は、C-MATCHへの車台番号登録に誤りがないことを確認の上、検査依頼を行うものとします。
②走行距離:AIS確認の走行距離を当社媒体規定の表示に換算(1000km 以上の場合は百の位を四捨五入し○.○万 km・1000km 未満の場合は実キロ数)した値に対し、C-MATCH入力が下回る場合にアンマッチとなり、C-MATCH入力が上回る場合にマッチングします。ただし、著しく上回る場合は当社の判断にてCS認定車としての掲載をお断りする場合があります。 ③修復歴有無:完全一致がマッチングの条件となります。

第9条(他検査機関基準との相違)
1.本検査結果とオークション会場及び他の検査査定機関による検査結果が相違する場合があります。
2.本検査結果は、あくまでAISおよびオークネットが独自に定めた基準に基づく、検査時点での結果であり、他の基準による検査結果および検査後の車両状態変化を保証または否定するものではありません。
3.本検査結果と他の検査査定機関の検査結果の差異、見解の相違等に起因するトラブルや損害について、当社、AISおよびオークネットは、一切の対応、責任を負わないものとします。

第10条(他検査機関検査結果との修復歴相違時の掲載条件)
1. 前条の本検査結果とオークション会場及び他の検査査定機関による検査結果の相異のうち、本事業者の知る別の検査結果との間で修復歴有無が相違した場合の掲載については以下の通りとします。
①本検査結果が「修復歴有り」の場合:CS認定車としての掲載(以下「認定掲載」という) およびCS認定車としてでない掲載(以下「通常掲載」という)ともに「修復歴有り」でのみ行うものとします。
②本検査結果が「修復歴無し」の場合:認定掲載として掲載できず、通常掲載として「修復歴有り」でのみ行うものとします。
2. 前項に関し、認定掲載・通常掲載の選択は当事業者が自身の責任において判断するものとします。また、当社媒体の修復歴の有無と本検査証の修復歴の有無が相違する場合において、本事業者が本検査証をエンドユーザーとの商談に利用する場合、本事業者の責任で当該相違の理由をエンドユーザーに説明し、エンドユーザーの理解を得たうえで利用するものとします。
3. 前項に関し、本条第1項において通常掲載を選択した場合または本条第1項第2号において通常掲載となった場合でも、第14条に定めるCS認定にかかる料金およびその他掲載料等は、取消または返金の対象となりませんのでご了承ください。

第11条(走行距離監視システムによるチェック)
1. 検査実施全車両について、オークネットは日本オートオークション協議会(以下「NAK」という)が運営する走行管理個別検索システムを用いた走行距離チェック(以下「NAKチェック」という)を実施します。
2. NAKチェックにて異常と判定された車両について、オークネットまたは当社および当社代理店はその旨を本事業者に連絡し、走行距離の再確認と修正を依頼します。本事業者はこの求めに速やかに応じて、再確認の結果を回答し、必要に応じて検査データの修正・削除およびC-MATCH物件情報の修正・削除を実行または指示するものとします。
3. 前項の本事業者による回答は、当社および当社代理店への回答も含め全てオークネットを通じNAKに対して回答されるものとします。
4. 第 2 項の回答通りに必要なC-MATCH物件情報の修正・削除が実施されない場合、当社は当該車両の掲載をお断りし、掲載を削除させていただきますのでご了承ください。
5. 前各項により、検査結果無効、CS認定車としての掲載不可、通常物件としての掲載削除などの事態となった場合でも、第14条に定めるCS認定にかかる料金およびその他掲載料等は、取消または返金の対象となりませんのでご了承ください。

第12条(検査証画像の掲載)
本事業者が本検査証を撮影およびスキャンした画像は、複数点画像追加、販売店ナビ、情報誌を含む一切の当社媒体においても掲載できませんのでご了承ください。

第13条(検査日程の決定・日程キャンセル)
1. 検査実施の日程は、本事業者とAISまたはオークネットとで直接決定するものとします。また決定した検査実施のキャンセルは検査前営業日(オークネットの営業日を指す)18時までに、本事業者が直接オークネットに連絡するものとします。それ以降のキャンセル連絡には対応ができかね、検査員の出張訪問が実施されキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
2. 検査日程の決定・キャンセルの連絡・調整等につきましては当社および当社代理店は一切の関与をいたしません。

第14条(参画料金)
1. 本事業者はCS認定の利用にあたり下記の料金を当社または当社代理店に支払うものとします。なお、これらの料金は検査結果発行の有無、CS認定車としてのご掲載の有無に関わらず発生します。
①初期導入料:初回参画時にのみ参画拠点単位で発生します。
②検査認定料:検査実施件数単位で発生します。ただし検査実施台数が1台の場合は、別途当社が定める料金となります。
③流用認定料:第7条2項に該当する既検査データの流用に際して検査データ単位で発生します。検査有効期間の残日数に関わらず単価は一定です。
④提携版利用料:本検査証を当社所定の提携サイトに掲出する場合、掲出件数単位で別途発生します。なお、掲出条件は本規程に準じるものとします。
2. 前条に定める期限を過ぎて検査日程をキャンセルした場合、および検査訪問の上で検査実施車両が0台となった場合、別途当社が定める金額のキャンセル料金が発生します。
3. 本事業者は、前各項の料金、費用および支払い方法について、別途当社または当社代理店が定める料金、費用および支払い方法に従うものとします。

第15条(物件情報等の利用)
1. 当社は、CS認定にかかる検査結果情報、物件情報および事業者情報等を何ら事業者の許諾を得ることなく自らの裁量で自由に自社、関連会社または提携会社の提供するウェブサイト、情報誌、その他商品および役務に利用できるものとします。
2. 前項にかかわらず、前項の情報に個人情報が含まれる場合、当社のプライバシーポリシーに従い取り扱うものとします。

第16条(当社の権限)
1. 当社は、事業者が本規程、本約款もしくはAISおよびオークネットの取引基準に違反した場合またはこれらに違反すると当社が判断した場合、本事業者のCS認定への参画資格を剥奪することができるものとします。
2. 前項の場合、当社は、当該本事業者の車両情報ついてCS認定車としての掲載を停止するのみならず、当社媒体への掲載自体を停止もしくは削除することができるものとします。

第17条(免責)
1. 当社は、本事業者に対して、本検査により生じる一切の損害、クレーム、トラブルおよび紛争等について、一切責任を負わないものとします。これらの損害や紛争等が発生した場合、本事業者とAISまたはオークネット間で直接協議のうえ解決するものとします。
2. 当社は、前項を含む本事業者のCS認定の利用または利用不能により生じる一切の損害につき、通常かつ直接の損害および当社の故意または重過失による損害を除き、一切責任を負わないものとします。

以上

附則
平成 22 年 3 月 19 日から実施します。
平成 22 年 6 月1日(第 10 条改定)
平成 23 年 4 月 4 日(第 7 条改定)
平成 23 年 9 月 27 日(第 14 条改定)
平成 24 年 10 月 1 日(社名変更)
平成 25 年 10 月 1 日(第 2 条、第 4 条、第 7 条、第 9 条および第 17 条改定)
平成 28 年 7 月 26 日(第 2 条、第 4 条、第 6 条、第 8 条、第 10 条および第 14 条改定)
平成 30 年 4 月 1 日付で会社分割により株式会社リクルートが承継

株式会社リクルート