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「カーセンサーアフター保証」制度 利用約款

「カーセンサーアフター保証」制度利用約款(以下「本約款」といいます。)は、当社(第1条第1号に定めます。)、株式会社リクルート(以下「リクルート」といいます。)及び当社と「カーセンサーアフター保証」制度の利用にかかる契約を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)との間における権利義務等を定めることを目的とします。

第1条(定義)
本約款において以下の各号に掲げる各用語が使用される場合、文脈上別義であることが明白である場合を除き、当該用語は、それぞれ以下の各号に定める意味を有するものとします。
(1) 当社
地域ごとに、リクルートから本サービス(第 15 号に定めます。)に関する営業を業務受託している会社をさすものとします。
(2) 保証会社
CS アフター保証(次号に定めます。)を提供するプレミアファイナンシャルサービス株式会社をいいます。
(3) CSアフター保証
保証会社が提供する中古車修理保証制度「カーセンサーアフター保証」をいいます。
(4) CSアフター保証契約
事業者が保証会社を代理して、及び締結当事者として消費者との間で締結する、CSアフター保証を目的とした契約を総称して又は個別にいいます。
(5) 保証適合車両
CSアフター保証販売規約(第9号に定めます。)において定められた申込条件(自動車物件に関するものに限ります。)を満たす車両をいいます。
(6) 契約者
保証会社及び事業者とCSアフター保証契約を締結した消費者をいいます。
(7) 提携業務
保証会社を代理して、及び締結当事者として消費者との間でCSアフター保証契約を締結する業務、同契約に基づく保証料金を代理受領する業務、代理受領した保証料金を保証会社に送金する業務、同契約の変更にかかる業務、及びこれらに付随する業務一切をいいます。
(8) 業務提携契約
提携業務の遂行を目的として、保証会社と事業者との間で締結される契約をいいます。
(9) CSアフター保証販売規約
保証会社と業務提携契約を締結した事業者が、CSアフター保証を消費者に販売するにあたって遵守すべき事項をいいます。
(10) CSアフター保証特別規約
契約者に提示されるCSアフター保証の契約内容をいいます。
(11) 本サイト
リクルートが「CarSensor(カーセンサー)」の標章(以下「本標章」といい、「Powered by CarSensor」等の表示を含むものとし、以下同様とします。)を付して提供するインターネットウェブサイト(モバイルサイトを含みます。)をいいます。
(12) 本紙媒体
リクルートが本標章を付して発行する各種情報誌(増刊誌等を含み、定期発行・不定期発行を問いません。)をいいます。
(13) 本システム
中古車又は新車物件の情報登録、これらの物件の本サイト及び本紙媒体への広告掲載指示、本サイトに掲示された自動車物件広告に対するエンドユーザーからの問合せ内容の確認、当該問合せに対する電子メールでの返信、及び自動車に関する相場情報や業界情報の閲覧等が可能な、リクルートの管理・運営する、事業者向けインターネットウェブサイトにおけるサービスの総称をいいます。
(14) CSアフター保証情報
本システムの利用契約に基づいて本サイト又は本紙媒体に掲載される自動車物件に関する情報のうち、その物件が保証適合車両に該当すること、その物件についてCSアフター保証契約を締結した場合における保証料金の額、その他当該物件にかかるCSアフター保証に関する一切の情報をいいます。
(15) 本サービス
本システムの利用を前提として、本約款の定めるところに従い、CSアフター保証情報の本サイト及び本紙媒体への掲載等を行うサービスをいいます。

第2条(業務提携契約との関係)
事業者は、保証会社との間で業務提携契約を締結したときは、本約款に定めるところに従い、リクルートとの間で、本サービスの利用について、本約款を契約内容とする業務委託契約(以下「本契約」といいます。)を締結しなければならず、当社は、リクルートを代理して、事業者との間の本契約を締結するものとします。

第3条(契約の成立及び効力)
事業者から本サービスの利用にかかる申込みがなされ、当社又はリクルートの取引基準に基づく審査により適格と判断した場合においては、当社又はリクルートによる承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、リクルートと事業者の間に本契約が成立するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本契約は、次の各号に定める事由を全て満たすことを条件として、その効力を生じるものとします。
(1)リクルートと事業者との間において有効な本システムの利用契約が締結されたこと
(2)保証会社と事業者との間において有効な業務提携契約が締結されたこと
3.当社及びリクルート並びに事業者は、本契約の履行にあたっては、本約款に反するものを除き、C-MATCH利用約款及びカーセンサー認定参画規程に従うものとします。

第4条(約款の変更)
当社及びリクルートは、その裁量により、いつでも本約款を変更することができるものとし、変更後の本約款は、本システムに変更内容が掲載された日の1ヶ月後より効力を生じるものとします。
2.事業者は、前項に基づく本約款の変更を承諾しないときは、本約款の変更条件が掲載された日から1ヶ月以内に、当社又はリクルートに対して書面で通知するものとします。
3.当社又はリクルートが前項の通知を受領したときは、第1項に基づき当該変更内容の効力が生じる日の前日をもって本契約は終了するものとします。
4.第1項の規定は、当社又はリクルートが、事業者との合意に基づいて直ちに約款を変更することを妨げるものではありません。

第5条(CSアフター保証情報の掲載)
事業者は、本サービスを行うことをリクルートに委託し、リクルートはこれを受託します。
2.前項の規定に基づいて本サイト又は本紙媒体に掲載するCSアフター保証情報の内容及び方法については、本約款に定めるほか、リクルート又は当社が決定するものとします。

第6条(掲載の停止)
リクルートは、C-MATCH利用約款及びカーセンサー認定参画規程に定めるもののほか、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、事業者に対して事前の通知をすることなく、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)事業者が、次条に定める月会費を、支払日を経過しても支払わないとき
(2)CSアフター保証情報が、関係各法令、公正競争規約、本約款、並びにリクルートの定める運用ルール、諸規定及び諸注意等に違反し、若しくは第三者の権利を侵害し又はそのおそれがあると当社又はリクルートが判断したとき
(3)その他CSアフター保証情報を本サイト上又は本紙媒体に掲載することが不適切であると当社又はリクルートが判断したとき
2.C-MATCH利用約款、カーセンサー認定参画規程、前項その他の規定に基づいて本サービスの提供を停止した場合であっても、当社及びリクルートは、これにより事業者に生じた損害の賠償、月会費の返還その他いかなる責任も負わないものとします。

第7条(月会費)
事業者は、本契約を締結したときは、次に定めるところに従い、当社に対して月会費を支払うものとし、当社はリクルートに代わってこれを受領するものとします。なお、月の途中で本契約を締結し、又は終了させるときであっても、事業者は、当該月についての月会費を一か月分支払うものとし、日割りによる計算はしないものとします。
(1)金 額
リクルートが別途定める料金表記載のとおりとします。
(2)支払日
当月分を翌月末日までに支払うものとします。 (但し、申込書等で事業者と当社にて別途定める場合はこの限りではありません。)
2.事業者は、前項に定める月会費の支払について、以下の支払方法のいずれかを選択するものとします。ただし、第2号に定める方法を選択した場合であっても、口座振替の適用がされる前の支払については、第1号に定める方法に従うものとします。
(1)銀行振込
当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は事業者が負担します。
(2)口座振替
事業者は、当社指定の口座振替申込用紙に記入及び捺印したものを当月第3月曜日までに当社必着にて郵送するものとします。当社確認後、到着月の翌月請求分より口座振替が適用されます。なお、郵送中の個人情報及び会社情報の漏洩について、当社は責を負いません。到着が遅れた場合や、記載内容に不備があった場合には、口座振替の適用開始月が遅れるものとします。 第6条その他の規定に基づき本サービスを停止した場合、第9条又は第 10 条に基づき本契約が終了した場合その他いかなる場合においても、当社は、事業者から受領した月会費を一切返金しないものとします。

第8条(事業者の遵守事項)
事業者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)CSアフター保証販売規約に定められた事項
(2)CSアフター保証特別規約の内容について、十分に理解した上、消費者に対して必要かつ十分な説明を行うこと
(3)消費者に対し、CSアフター保証料金を含む支払い総額を明示すること

第9条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は本契約締結日から1年間とし、有効期間満了日の1ヶ月前までにリクルート又は当社若しくは事業者のいずれが契約を終了する旨を書面により相手方に通知しない限り、本契約は有効期間満了日から1年間同一条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。

第 10 条(本契約の終了)
前条の規定にかかわらず、リクルート又は当社若しくは事業者は、1ヶ月前までに書面をもって相手方に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
2.本契約は、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、その事由が発生した時に、何らの手続を要することなく当然に終了するものとします。
(1)事業者とリクルートとの間の本システムの利用契約が終了したとき
(2)事業者と保証会社との間の業務提携契約が終了したとき
3.リクルート又は当社は、事業者が以下に規定する各号のいずれかに該当する場合には、通知及び催告を要せず直ちに本契約を終了させることができるものとします。
(1)事業者と保証会社との間の業務提携契約において契約の終了事由として定められている事項が発生したとき
(2)第7条に規定する月会費の支払を遅延したときその他本契約の各条項に違反したとき

第 11 条(残存条項・契約終了後の措置)
本契約が終了した場合であっても、第6条2項(掲載停止に係る免責)、第7条3項(月会費の返還)、第 12 条(免責)、第 13 条(第三者との紛争)、第 14 条(譲渡禁止)、第 16 条(反社会的勢力の排除)、第 17 条(機密保持)、第 18 条(協議)、第 19 条(準拠法・管轄裁判所)は、なお有効に存続するものとします。

第 12 条(免責)
当社又はリクルートは、本サービスの利用又は利用不能により事業者又は消費者に生じる一切の損害につき、通常かつ直接の損害及び当社又はリクルートの故意又は重過失による損害を除き、一切責任を負わないものとします。

第 13 条(第三者との紛争)
保証会社、契約者その他の第三者と事業者との間で紛争が生じたときは、事業者は、自己の費用と責任でこれを解決しなければならないものとし、これにより当社又はリクルートに損害を生じたときは、当社又はリクルートにその損害を賠償するとともに、当社及びリクルートに一切の迷惑を及ぼさないものとします。

第 14 条(譲渡禁止)
当社及びリクルート並びに事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本約款上の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。

第 15 条(第三者への委託)
当社又はリクルートは、事業者の承諾を得ることなく、本サービスその他本約款に関する業務を、第三者に対して委託することができるものとします。

第 16 条(反社会的勢力の排除)
事業者は、事業者並びに事業者の役員及び従業員が、本契約締結時において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(6)社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7)前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
(8)その他前各号に準ずる者
2.事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社又はリクルートの信用を毀損し、若しくは当社又はリクルートの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社又はリクルートは、事業者が前二項の表明又は確約に反し、若しくは反していると合理的に疑われる場合には、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに事業者との取引の全部又は一部を停止し、又は事業者との契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当社又はリクルートは、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、事業者に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、当社及びリクルート並びに事業者は、取引の停止又は契約の解除に起因し又は関連して事業者に損害等を生じた場合であっても、当社及びリクルートが何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。

第 17 条(機密保持)
事業者は、本システムから取得した情報及び本契約に関して当社又はリクルートより開示された情報を、機密として保持すると共にそのための合理的な措置を講じ、リクルートからの事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示及び漏洩しないものとし、かつ本契約に基づき本システムを利用する以外の目的(第三者への転売目的等を含みますが、これに限られません。)で使用してはならないものとします。ただし、以下の各号の情報は、「機密情報」に該当しないものとします。
(1)当社又はリクルートから開示された時点で、公知である情報
(2)当社又はリクルートから開示された後、事業者の責によらず公知となった情報
(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4)当社又はリクルートから開示された情報によることなく独自に開発した情報
2.事業者は、当社又はリクルートから要求があった場合、直ちに全ての機密情報を当社又はリクルートに返却し、若しくは当社又はリクルートの指示に従い機密漏洩に十分配慮した方法で廃棄するものとします。また、本契約の目的が消滅した場合も同様とします。
3.事業者は、機密情報が漏洩又は紛失したことが発覚したときは、直ちに当社又はリクルートに通知し、その後の対処について協議することとします。

第 18 条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に関して疑義が生じたときは、当社及びリクルート並びに事業者は誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

第 19 条(準拠法・管轄裁判所)
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
平成 24 年 5 月 21 日 施行
令和2年1月 14 日改定 ・適用