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直売カーセンサーサービス利用約款

直売カーセンサーサービス利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)との間で、当社が運営する直売カーセンサーサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結する又は締結を希望する自動車販売会社(以下「販売会社」といいます。)に対して適用されるものとします。なお、本契約には、カーセンサーサービス利用約款(旧「C-MATCH 利用約款」)も適用されるものとし、本約款とカーセンサーサービス利用約款が抵触する場合には、本約款を優先して適用するものとします(以下、本約款及びカーセンサーサービス利用約款を併せて「本約款等」といいます)。

第1条(目的等)

1.本契約は、当社が提供する本サービスを通じて、販売会社と自動車購入希望者(以下「カスタマー」といいます。)との間における自動車の売買契約(以下「売買契約」といいます。)締結の機会を提供することを目的とします。
2.当社は、本約款等に基づき本サービスを提供するものとし、販売会社は、本約款等に定める義務を誠実に履行するものとします。

第2条(参画基準等)

1.法令、公序良俗、当社所定の参画基準等に反するなど、当社が、販売会社による本サービスの利用を不適当と判断した場合には、利用をお断りする場合があります。
2.販売会社は、本サービスの内容が、カスタマーと販売会社との売買契約締結の機会を提供するものであること、当社がカスタマーと販売会社との売買契約の成立等の成果を保証するものではないこと及び当社が売買契約について責任を負うものではないことを十分に理解した上で、本契約を締結するものとします。

第3条(当社が提供する本サービスの内容)

当社は、本サービスにおいて、以下の各号に定める業務を履行するものとします。
(1) 当社は、「直売カーセンサー」という名称のウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます。)を開設、運営するものとします。
(2) 当社は、販売会社に対し、本ウェブサイトに自動車に関する情報を掲載するための入稿システム「C-MATCH」(以下「本入稿システム」といいます。)を提供するものとします。
(3) 本ウェブサイトには、販売会社が本入稿システムを通じて入稿した自動車に関する情報が掲載され、カスタマーは、当該情報に基づき、本ウェブサイトを通じて当該自動車の注文を行うことができます。本ウェブサイトの仕様及び構成等については、当社が決定、変更等を行うことができるものとします。
(4) カスタマーが本ウェブサイトを通じて自動車を注文した場合、当社は、販売会社に対し、当該注文内容及び注文したカスタマーが入力した個人情報を提供するものとします。
(5) 当社は、本サービスにかかるシステムの管理、運営及び保守を行うものとします。
(6) 当社は、当社の判断に基づき、本サービスの告知、広告業務を行うことができるものとします。販売会社は、当該告知、広告業務について当社に一任し、異議を述べないものとします。また、販売会社は、当該告知、広告業務に必要な範囲において、販売会社名、販売会社のブランド名、自動車名、自動車の写真等を当社が利用することをあらかじめ承諾するものとします。
(7) 当社は、販売会社の委託に基づき、カスタマーに対する必要書類(車庫証明及び名義変更に必要な書類を含みますがこれに限られません。)の発送を行うものとします。

第4条(販売会社の役割及び責任)

販売会社は、以下の各号に定める業務を誠実に履行するものとします。
(1) 販売会社は、本入稿システムを通じて、本ウェブサイトに自動車に関する情報を入力するものとします。販売会社は、入力した全ての情報の正確性を保証するものとします。
(2) 販売会社は、カスタマーから本ウェブサイトを通じて注文を受けた後、直ちに当該自動車を当該カスタマーに販売できるよう確保するものとします。販売会社は、注文後3営業日以内に、本入稿システムを通じて当該自動車について当社所定のカーセンサー認定(以下「CS認定」といいます。)の申請を行い、当該自動車がCS認定を受けることができ、当社所定の保証会社(以下「CS保証会社」といいます。)が提供するカーセンサーアフター保証(以下「CS保証」といいます。)の対象となるかどうかを確認するものとします。なお、販売会社は、上記注文以後カスタマーへの納車完了まで、当該自動車を善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
(3) 販売会社は、カスタマーから本ウェブサイトを通じて注文を受けた日(ただし、銀行振込の場合は、販売会社による振込確認日、または販売会社が審査結果を認知できるローン等(オートローン等を含むがこれらに限らないものとします。)の場合は、販売会社による当該審査通過の確認日)から3営業日以内に、当該カスタマーに対し、売買契約の締結に必要な書類(当社所定の規定を含む契約書、覚書等の文書に、販売会社の記名押印をしたものを含みますが、これらに限られません。)、当該自動車の名義変更に必要な書類一式、CS保証申込書(当該自動車がCS認定を受けられた場合に限ります。)及びその他当社が指定する書類(以下「売買契約関連書類」といいます。)を発送するものとします。
(4) 販売会社は、自らの責任において、当該自動車の状態並びに販売会社とカスタマーとの売買契約及びこれに附帯関連する契約の内容について、カスタマーに説明するものとします。
(5) 販売会社とカスタマーとの売買契約は、カスタマーが必要事項を記入等した売買契約関連書類を販売会社に発送したときに成立するものとします。カスタマーが販売会社から売買契約関連書類を受領した日の翌日から7日が経過した日までに、当該カスタマーが売買契約関連書類を販売会社に返送せず、またその他の連絡もない場合には、販売会社は、カスタマーへの通知により当該売買契約の不成立を確定させることができるものとします。なお、販売会社は当社に対し、当該解除通知の送付後速やかにその旨を報告するものとします。
(6) 販売会社とカスタマーとの売買契約成立後、販売会社は、自らの責任で売買契約関連書類の確認を行い、速やかに名義変更、車両整備、CS保証申込書のCS保証会社への送付(当該自動車がCS認定を受けられた場合に限ります。また、カスタマーの選択によりCS保証を附帯しない場合は、対象外とします。)及びカスタマーへの納車を行うものとします。
(7) 販売会社は、売買契約関連書類の受領後速やかにカスタマーと連絡を取り、納車の日時・場所等を合意し、当該合意に従って、販売会社の責任で納車するものとします。なお、販売会社は、適宜の方法で納車することができますが、本ウェブサイトに掲載された自動車の販売価格には、当社指定の運送業者(以下「指定運送業者」といいます。)による輸送費に基づいた表示がされていることを理解し、指定運送業者による輸送以外の方法を用いることに伴う価格の変更については、販売会社の責任で対処するものとします。
(8) 前項において指定運送業者以外の方法を用いた場合、販売会社は、カスタマーへの納車後直ちに、当社に対して納車完了の報告を行うものとします。
(9) 販売会社は、銀行振込以外の方法によるカスタマーとの売買契約の代金決済については、当社が指定する決済代行業者を利用するものとします。
(10) 販売会社は、本サービスを通じて知り得たカスタマーに対し、当該カスタマーによる注文の日から6か月が経過する日までは、当社を介さずに直接営業すること及び本サービスを介さずに売買契約を締結することはできないものとします。
(11) 販売会社は、納車の日の翌日から7日が経過する日までにカスタマーが売買契約を解除する旨の書面を発した場合には、これに従うものとします。この場合、販売会社は、カスタマーに納車した自動車を、当社がカスタマー対して本サービス上に掲示する直売カーセンサー利用規約及びショッピングガイド等で定めるキャンセルルールに従い、販売会社の費用と責任で引き取るものとします。
(12) 販売会社は、当社に対し、本約款等の履行において当社及び第三者の知的財産権、名誉等一切の権利を侵害しないことを保証し、第三者から販売会社又は当社に対し、当該第三者の有する権利を侵害したという異議申立や訴訟の提起等をされた場合には、販売会社は、その費用と責任において当該争いを解決し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとします。
(13) 販売会社は、当社が前条に基づく業務を行うにあたって必要な情報(カスタマーの個人情報を含みますがこれに限られません。)を当社に提供するときは、個人情報保護法その他の関連法令を遵守するものとし、当該情報に関して法令上の違反が生じていない状態で当社に提供していることを保証するものとします。

第5条(対価の支払)

1.本サービスを通じて販売会社とカスタマーとの売買契約が成立した場合には、販売会社は、当社に対し、当社が別途定める本サービスの対価を支払うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、売買契約の成立後、納車の日の翌日から7日以内のカスタマーによる売買契約の解除、カスタマーの責に帰すべき事由又は不可抗力により、販売会社がカスタマーから売買代金の支払をまったく受けることができなかった場合は、本サービスの対価は発生しないものとします。
3.販売会社が、前条第(10)号に違反して、本サービスを通じて知り得たカスタマーとの間で本サービスを介さず売買契約を締結した場合には、その売買契約は本サービスを通じて締結されたものとみなし、販売会社は、当社に対し、本条第1項に規定する本サービスの対価を支払うものとします。
4.当社は、当月末日までに締結された販売会社・カスタマー間の売買契約に関して発生した対価の合計額を算出し、その金額を記載した請求書を、翌月5営業日までに販売会社に対して発送するものとします。販売会社は、当社に対し、当該請求書記載の金額を、別紙の定めに従って、当社が別途指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は、販売会社が負担するものとします。

第6条(費用負担)

1.当社及び販売会社は、別途書面で合意した場合を除き、本約款等及びカスタマーとの売買契約に基づいて負担する自己の業務の履行に要する費用については、各自で負担するものとします。また、相手方の責めに帰すべき事由により費用が生じた場合には、相手方がこれを負担するものとします。
2.当社及び販売会社は、いずれが負担するべきか明らかではない費用が発生した場合、双方協議の上、負担の方法について決定するものとします。

第7条(売買契約成立の不保証及び免責)

1.本サービスは、当社から販売会社に対し、カスタマーとの売買契約締結の機会を提供することを目的とするものであり、当社は、販売会社とカスタマーとの間における売買契約の成立、販売会社における利益の発生、売買契約成立後のカスタマーによる債務の履行等の結果を保証するものではありません。
2.当社は、カスタマーと販売会社との売買契約の不成立、売買契約の失効、カスタマーによる売買契約の不履行、自動車の瑕疵等に起因して、販売会社又はカスタマーに損害が発生した場合であっても、その理由を問わず一切の責任を負いません。
3.当社は、本サービスを通じて提供する一切の情報について、その真実性、最新性、有用性、正確性等を保証するものではありません。
4.当社は、販売会社とカスタマーとの売買契約及びこれに附帯関連する契約の締結交渉、これらの契約の締結及びこれらの契約の義務の履行(契約の義務の履行として、例えば、カスタマーと販売会社との間の代金決済、販売会社によるカスタマーへの納車を含みますが、これらに限られません。)等について一切関与するものではありません。当社は、本サービスの利用並びに売買契約及びこれに付随関連する契約に関して生じた販売会社とカスタマーの間の紛争には一切関与せず、その責任も負いません。

第8条(再委託)

当社は、本約款等に定める当社の業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。

第9条(販売会社の報告義務)

販売会社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社に対し、事前にこれを通知するものとします。
(1) 理由の如何を問わず、本約款等の履行ができないとき若しくはできないことが判明したとき、又は本約款等の履行を遅滞するとき若しくはそれが判明したとき
(2) 名称若しくは商号、住所若しくは本店所在地、代表電話番号、又は代表者が変更するとき
(3) 本約款等の履行に当たり担当者を定めている場合において、当該担当者を変更するとき
(4) 注文を受けた自動車の状態に重大な変更が生じたとき又はそのおそれがあるとき
(5) 自動車の瑕疵、危険性又は有害性に関する情報を知り得たとき
(6) 本約款等の履行に関して、第三者の権利を侵害したとき
(7) 第15条に定める解除事由が生じたとき

第10条(自動車の掲載停止)

販売会社が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断する場合には、当社は、当該販売会社の自動車の本ウェブサイトへの掲載を一時的に停止できるものとします。なお、掲載の再開については、その可否も含め、販売会社及び当社が協議した上で、当社が決定するものとします。
(1) 販売会社が掲載する自動車が、カスタマーの生命、身体、財産に悪影響を及ぼす場合又はそのおそれがある場合
(2) 販売会社に法令又は本約款等への違反がある場合又はそのおそれがある場合

第11条(秘密情報及び個人情報の取扱い)

1.販売会社は、本サービスの利用を通じて知り又は知り得た当社の営業上、技術上その他の業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、当社の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本約款等の目的の範囲外で使用してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1) 受領時に、秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 受領後、秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
(3) 受領の前後を問わず、本サービスの利用によらず独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2.販売会社は、秘密情報を受領した自己の役員又は従業員が、当該秘密情報を第三者に開示又は漏洩せず、また本約款等の目的の範囲外で使用しないよう厳重に指導及び監督するものとします。
3.販売会社が国又はその他の公権力により適法に秘密情報の開示を命令された場合においては、当該秘密情報を必要最小限の範囲で開示できるものとします。ただし、販売会社は、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を速やかに当社に通知するとともに、可能な限り秘密情報の秘密性の保持に努めるものとします。
4.本契約の解除、その他秘密情報が不要となる事由が生じた場合には、販売会社は当社の指示に従い、受領した秘密情報を遅滞なく当社に返還又は処分するものとします。
5.販売会社は、本サービスの利用に当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する法律及び関連諸法規並びに当社所定のプライバシーポリシーを遵守し、厳重な管理を行うものとします。
6.販売会社は、当社から要求があった場合、直ちにすべての秘密情報及び個人情報を当社に返却、又は情報漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

当社及び販売会社は、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を、相手方の事前の書面による承諾なくして、第三者に移転、承継、譲渡、担保提供等することはできません。

第13条(反社会的勢力の排除)

1.当社及び販売会社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.当社及び販売会社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第14条(解約)

当社及び販売会社は、いつでも任意に3か月の予告期間をもって、書面により相手方に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。この場合、当社は販売会社に対して何らの責任も負わないものとします。

第15条(本契約の解除)

1.当社は、販売会社が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は不渡り処分を受けたとき
(3) 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分等を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立て等を受けたとき
(6) 解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき
(7) 前各号に準ずる事由があったとき
(8) 災害、労働紛争その他により、本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(9) 当社及びカスタマーに対する詐術その他背信行為があったとき
(10) 第13条に定める表明保証に違反したとき
2.当社又は販売会社は、相手方が本契約又は本約款等に違反した場合には、相当の期間をおいて催告のうえ本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づく解除は、違反当事者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
3.販売会社は、自己に第1項各号の一つにでも該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに当社に通知するものとします。

第16条(期限の利益の喪失)

販売会社は、前条第1項各号の一つにでも該当したときには、何らの通知催告なくして当然に、本契約及び本約款等に基づいて販売会社が当社に負う債務につき期限の利益を喪失し、当社に対して直ちにその全額を支払うものとします。なお、本契約が解除されたとき場合も同様とします。

第17条(損害賠償)

当社又は販売会社は、法令、本契約若しくは本約款等に違反し、又は自己が第15条第1項各号のいずれかに該当する事由により、相手方に損害を与えたときは、その直接かつ通常の損害を賠償するものとします。ただし、当社に故意又は重過失がない限り、当社の販売会社に対する賠償額は、販売会社が当社に支払済みの対価の直近3か月分の合計額を上限とします。

第18条(有効期間)

1.本契約の有効期間は、本契約締結の日より2022年3月31日までとします。ただし、期間満了の3か月前までに当社と販売会社のいずれからも書面による改定、終了等の意思表示がないときは、本契約は自動的に3か月間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスが試験的サービスであることに鑑み、当社の判断により本サービスを終了する際は、本契約も直ちに終了するものとします。この場合、当社は販売会社に対して何らの責任も負わないものとします。

第19条(本約款の変更)

1.当社は、本約款の変更を行うことができるものとします。
2.当社は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の1か月以上前に販売会社に変更内容を通知するものとします。
3.販売会社は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の通知日より1か月以内に、書面にて当社に対して通知しなければなりません。
4.当社が前項の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。この場合、当社は何らの責任も負いません。
5.前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は、適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。

第20条(協議条項)

本約款等及び本契約に定めなき事項並びに本約款等及び本契約の解釈の疑義については、当社と販売会社の協議のうえ解決するものとします。

第21条(管轄裁判所)

本約款等及び本契約に関して当社と販売会社との間に生じた一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。




附則
制定・適用 2018年12月1日
改定・適用 2021年4月1日

以 上