B-MATCH利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社リクルート(以下「リクルート」といいます)の指定する方法若しくはリクルートと事業者(以下「事業者」といいます)間の契約に基づき、B-MATCH(以下「本サービス」といいます)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます)を締結した事業者に対して適用されるものとします。本サービスを利用するためには、本規約に同意し、申込を行う必要があります。事業者は、本サービスを利用するにあたり、本規約に規定する事項の他、リクルートの定める運用ルール、細則、諸規定及び諸注意等(以下まとめて「運用ルール等」といいます)を遵守するものとします。なお、本規約は、カーセンサーサービス利用約款(旧C-MATCH利用約款)(以下「本約款」といいます)の一部を構成するものとし、本規約に定めのない事項については本約款を適用するものとします。また、本規約と本約款が抵触する場合には、本規約を優先して適用するものとします。
本規約において使用される用語の定義は、以下に定めるところによるものとします。
(1).本サイト:リクルートが「カーセンサー(CarSensor)」の標章(以下「本標章」といい、「Powered by CarSensor」等の表示を含むものとし、以下同様とします)を付して提供するインターネットウェブサイト(モバイルサイトを含みます)及びリクルートが指定するインターネットウェブサイト(モバイルサイトを含みます)をいいます。
(2).C-MATCH(本システム):中古車又は新車物件(以下まとめて「自動車物件」といいます)の情報登録、これらの物件の本サイトへの広告掲載指示、本サイトに掲示された自動車物件広告に対するエンドユーザーからの問合せ内容の確認、当該問合せに対する電子メールでの返信、及び自動車に関する相場情報や業界情報の閲覧等が可能な、リクルートの管理・運営する、事業者向けインターネットウェブサイトにおけるサービスの総称をいい、以下「本システム」といいます。
(3).B-MATCH(本サービス):事業者が、本システム上に情報登録された自動車物件を本サービス上に出品車両として掲載し、インターネットオークション形式又はその他のリクルート所定の方式により事業者間で当該車両を取引することができるサービスをいいます。なお、本サービスは本システムの一部を構成するものとします。
(4).出品者:本サービスを利用して、自動車物件を出品する事業者のことを言います。
(5).落札者:本サービスを利用して、出品車両を落札する事業者のことを言います。
出品車両は、次の基準を満たしている必要があります。但し、リクルートが特に本サービスへの出品を認めた自動車物件についてはこの限りではありません。
(1).安全走行が可能な自動車物件であること(安全走行が可能な自動車物件とは、10リットル以上の燃料を搭載もしくは電気自動車の場合は10kwh以上の充電をし、社会通念上、通常に走行可能なもの。なお輸送者が善良なる管理者としての注意をもって運転または運搬しようとしたにも関わらず輸送ができない車両については、本項の条件を満たしていなかったものとみなす)。
(2).完全な所有権の移転が可能な自動車物件であること。
(3).走行可能なバッテリーを搭載した自動車物件であること。
(4).車検残のある自動車物件の場合、自賠責保険付きであること。但し、離島用自賠責の場合は、その旨を物件情報等に明記すること。
(5).リサイクル料金預託済の自動車物件の場合、リサイクル券(又は預託金額が証明できる書類)付であること。
(6).譲渡書類の有効期限が入札期限から30日以上あること。但し、成約日の翌月末に満たない場合は申告すること。
(7).評価点対象外車両は確実に輸送できること。
成約車両が福祉車両その他の消費税非課税とされる車両である場合は、譲渡書類の落札者への到着日(その日を初日として起算)から8日以内に落札者からリクルートへその旨が申告された場合に限り、リクルートから落札者に対して消費税相当額の返還を行うものとします。但し、当該車両が新車時に非課税である場合に限ります。
出品者及び落札者は、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を、リクルートの事前の書面による承諾なくして、第三者に移転、承継、譲渡、担保提供等することはできません。
次の各号の一に該当する場合、リクルートは、出品者及び落札者への予告なしに、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとし、これに起因して出品者、落札者又は第三者に発生した損害につき、リクルートは、何ら責任を負わないものとします。なお、当該停止があった場合でも、出品者及び落札者は、本サービスに係る対価が存在する場合には、その支払義務を負うものとし、出品者及び落札者が既に本サービスの対価をリクルートに支払っている場合にも、リクルートは出品者及び落札者に対し、当該本サービスの対価の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
(1).定期的又は緊急に、本サービスに係るシステムの保守、点検、仕様の変更(第三者提供サービスの仕様変更に伴う場合を含みます)、又は本サービスに掛かるシステムの不良・瑕疵の修補等を行う場合
(2).火災、停電、天災地変等の非常事態により、本サービスの提供が困難又は不能となった場合
(3).戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本サービスの提供が困難又は不能となった場合
(4).第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、本サービスの提供が困難又は不能であるとリクルートが判断した場合
(5).法令等に基づく措置により、本サービスの提供が困難又は不能であるとリクルートが判断した場合
(6).第三者提供サービスの停止又は終了(保守、仕様の変更、瑕疵の修補による停止を含みますが、これらに限られません)により、本サービスの提供が困難又は不能であるとリクルートが判断した場合
(7).上記各号のほか、やむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要とリクルートが判断した場合
出品者及び落札者並びにリクルートは、いつでも任意に3か月の予告期間をもって、書面により相手方に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。この場合、リクルートは出品者及び落札者に対して何らの責任も負わないものとします。
出品者及び落札者は、前条第1項各号の一つにでも該当したときには、何らの通知催告なくして当然に、本約款等に基づいて出品者及び落札者がリクルートに負う債務につき期限の利益を喪失し、リクルートに対して直ちにその全額を支払うものとします。なお、本契約が解除された場合も同様とします。
本約款等に定めのない事項及びその解釈の疑義については、出品者及び落札者並びにリクルートの協議のうえ解決するものとします。
本契約に関して出品者及び落札者並びにリクルートとの間に生じた一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2018年4月1日から実施します。
2019年4月1日 改訂・適用
2019年8月1日 改訂・適用
2019年10月15日 改訂・適用
2020年2月17日 改訂・適用
2020年8月1日 改定・適用
2020年10月6日 改定・適用
2020年11月1日 改定・運用
2021年3月22日 改定・運用
2021年12月1日 改定・運用
2022年4月19日 改定・運用
2023年2月13日 改定・適用
2023年5月23日 改定・適用
2023年8月8日 改定・適用
2023年10月24日 改定・適用
2024年2月1日 改定・適用
細則1.評価点基準
評価点は以下の基準に基づき出品店が入力するものとする。
評価点 | 走行距離 | 初度登録 経過月数 |
内装評価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
S | 10,000km以内 | 12か月以内 | A | ・無傷、無補修で新車に近いもの。 |
6 | 30,000km以内 | 36か月以内 | A | ・外装に軽微で目立たない瑕疵が若干あるもの。 ・内装に軽微なシミや汚れ等が若干あるもの。 |
5 | 50,000km以内 | - (制限なし) |
B以上 | ・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの。 ・内装に気になるシミや汚れ等が若干あるもの。 |
4.5 | 100,000km以内 | - (制限なし) |
C以上 | ・外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの。 ・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの。 |
4 | 150,000km以内 | - (制限なし) |
C以上 | ・内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修を要するもの。 |
3.5 | - (制限なし) |
- (制限なし) |
D以上 | ・内外装とも大きな瑕疵が多数あり、加修、又は交換を要するもの。 ・主要溶接パネル交換車 |
3 | - (制限なし) |
- (制限なし) |
D以上 | ・内外装とも交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの ・機関、機構に大きな不具合のあるもの |
2 | - (制限なし) |
- (制限なし) |
E以上 | ・商品価値が少なく、大きな加修を要するもの ・機関系に大きな不具合があるもの |
1 | - (制限なし) |
- (制限なし) |
E以上 | ・災害車(冠水歴車、消火剤散布歴車等) |
R | - (制限なし) |
- (制限なし) |
E以上 | ・修復歴車。 (交通事故等により、公正取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両、又はその修理跡のあるものを言います。基本的な判定は一般財団法人日本自動車査定協会の修復歴車判断基準に準じます。) |
その他 | - (制限なし) |
- (制限なし) |
E以上 | ・事故現状車及び災害現状車 (但し、リクルートが出品を認めた車両のみ) 本規約においては特別の記載のない限り評価点Rの車両と同様に扱うものとする |
細則2.瑕疵記号の意味と程度
種類 | 記号 | 大きさ |
---|---|---|
キズ | A1 | 10cm以内の線キズ |
A2 | 20cm以内の線キズ | |
A3 | 40cm以内の線キズ | |
A4 | 40cm以上の線キズ | |
ヘコミ | U1 | ゴルフボール大(直径4.3cm程度)のヘコミ |
U2 | テニスボール大(直径6.6cm程度)のヘコミ | |
U3 | サッカーボール大(直径20㎝程度)のヘコミ | |
U4 | U3を超える大きさのヘコミ | |
キズを伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大(直径4.3cm程度)の傷を伴うヘコミ |
B2 | テニスボール大(直径6.6cm程度)の傷を伴うヘコミ | |
B3 | サッカーボール大(直径20㎝程度)の傷を伴うヘコミ | |
B4 | B3を超える大きさの傷を伴うヘコミ | |
Fガラス点傷 | G | 点キズのあるもの |
さび | S1 | ゴルフボール大(直径4.3cm程度)の錆 |
S2 | テニスボール大(直径6.6cm程度)の錆 | |
S3 | サッカーボール大(直径20㎝程度)の錆 | |
腐食 | C1 | ゴルフボール大(直径4.3cm程度)の腐食 |
C2 | テニスボール大(直径6.6cm程度)の腐食 | |
C3 | サッカーボール大(直径20㎝程度)の腐食 | |
要塗装 | P1 | 軽微な色褪せ、塗装はがれ |
P2 | 部分的な色褪せ、塗装はがれ | |
P3 | 大きな色褪せ、塗装はがれ | |
補修跡 | W1 | 補修跡があるもの |
W2 | 容易に確認できる補修跡 | |
W3 | 再加修が必要な補修跡 | |
要交換 | X | 交換が必要なもの |
交換済 | XX | 交換済のもの |
細則3.ペナルティ細則
ペナルティ事項 | 対象 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
自己都合キャンセル | 自己都合によるキャンセルが行われた場合(成約日の翌営業日18時まで) | 出品店 落札店 |
3万円 ※クレーム受理されない等のキャンセルは成約車両到着日含む3日以内に申請(ペナルティ5万円+往復輸送費負担) |
|
輸送 | 出品店による車両の陸送会社への引き渡しが遅延した場合 | 出品店 | 1万円/日(最大5万円) | |
落札店による車両の引き取りが遅延した場合 | 落札店 | 1万円/日(最大5万円) | ||
代金決済 | 落札店による車両代金の支払が遅延した場合 | 落札店 | 1万円、以後7日毎に1万円 | |
譲渡書類 | 提出期限の遅延 | 出品店が指定の期日までに書類をリクルートまで送付しなかった場合。 ※但し落札店到着後は落札店確認期限内に申告があったものが対象。出品時に書類提出期限について申告があるものは除く。 |
出品店 | 1万円 以後7日毎に1万円を加算する 成約日から1か月過ぎた場合、 落札店はキャンセル可能 |
有効期限の不足 | 書類の有効期限が成約日の翌月末以内のもので、出品時に記載がなかった場合 | 出品店 | 1万円 | |
譲渡書類の差し替え | 以下の差し替えが提出期限後に発生した場合 ・印鑑証明書 ・委任状 ・譲渡証明書 ・住民票/登記簿謄本/抄本等 ・軽自動車OCRシート/申請依頼書 |
出品店 | 1万円/通 | |
譲渡書類の再交付 | ナンバー付譲渡書類(全部)又は抹消謄本 | 落札店 | 10万円+実費 | |
譲渡書類(一部) (出品店が旧所有者記入欄を空欄にし、落札店が書き損じた場合は対象外) |
落札店 | 5万円+実費 | ||
自賠責保険 | 受け付けない | |||
継続検査用納税証明書 | ・納税証明書の添付がない場合、落札店からの依頼から依頼があった日を含め8日以内に出品店は提出する。この提出期限を超えた場合 (車検満了日が、翌月末までのものを対象とし、自動車税納付期限内を除く) |
出品店 | 1万円 以後7日毎に1万円を加算する |
|
その他書類 | ・自動車リサイクル法における引取り報告などにより、完全な所有権移転ができなかった場合 ・出品前の交通違反等により車検の取得ができなかった場合 |
出品店 | 1万円 以後7日毎に1万円を加算する 成約日から1か月過ぎた場合、出品店・落札店共にキャンセル可能 |
|
ペナルティ事項 | 対象 | 金額 | ||
登録識別情報 | 登録識別情報の未提供、又はOCRシートへの記載相違などにより登録ができない場合 | 出品店 | 1万円 | |
出品店がリクルートからの請求日を含む8日以内に登録できない場合 | 出品店 | 1万円 以後7日毎に1万円を加算する成約日から1か月過ぎた場合、落札店はキャンセル可能 |
||
自動車税 | 自動車税の未納 | 自動車税の未納によって落札店が継続検査を受けられなかった場合 | 出品店 | 1万円 |
リサイクル預託金 | リサイクル預託金の差異 | 譲渡書類発送日を含め8日以内に落札店からの依頼があった場合に限り、依頼日を含め8日以内に再精算を行う。この再精算の期限を超えてリクルートへの入金があった場合 | 出品店 | 1万円 以後7日毎に1万円を加算する |
名義変更 | 出品店が出品時の申告又は落札店の容認なく、期限不足の譲渡書類を提出した場合 | 出品店 | 1万円 | |
期日内に完了していなかった場合 | 落札店 | 1万円 | ||
リクルートへの完了報告が期限を過ぎた場合 | 落札店 | 1万円+7日毎に1万円 | ||
名義変更遅延ならびに税止め処理を行わず新年度の自動車税課税通知が旧名義人に行われた場合 | 落札店 | 1万円 | ||
迷惑行為 | ・落札店が出品店又は名義人に直接接触した場合 ・落札店が移転登録前に走行し、交通違反などによって 前所有者に迷惑がかかった場合 |
落札店 | 5万円 |
細則4.クレーム細則
No. | クレーム事項 | クレーム受付期間 | クレーム申請後必要証憑 | クレーム対象外車 | 対応方針 ※1.出品画像で有無・状況が判断できるものはノークレーム |
提出期限 | 落札価格 | 登録年 | 走行距離 | 評価点 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 記載ミス | 型式 | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
2 | 排気量 | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
3 | 初度登録年月(新しく表示していた場合のみ) | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
3千円/月を目安に減額交渉を行う | |
4 | 年式 | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
5 | 輸入区分(正規輸入車/並行輸入車) | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
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6 | 車台番号 | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
7 | 車体の形状 | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
|
8 | 燃料違い | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
9 | 乗車定員 | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
|
10 | 積載量 | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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11 | 車検有効期限 | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則、軽自動車3千円/月、普通車5千円/月の減額交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
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12 | 積載物制限の申告漏れ(ダンプの土砂禁等) | 書類到着日を含む8日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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13 | 申告漏れの未申告 | 書類到着日を含む8日以内 | なし | ー | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
|
14 | モデル年式違い | 書類到着日を含む8日以内 | なし | ー | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
|
15 | グレード(準グレード、限定車、パッケージ等) | 書類到着日を含む8日以内 | 該当部分の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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16 | 改造内容の申告漏れ | 書類到着日を含む8日以内 | 該当部分の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) クレームの場合は純正中古パーツ値段の70%で減額交渉する |
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17 | 駆動方式 | 車両到着日を含む3日以内 | 車検証の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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18 | ドア数 | 車両到着日を含む3日以内 | 車体の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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19 | ミッション | 車両到着日を含む3日以内 | 車体の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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20 | 走行距離(1,000km以上短く表示した場合のみ) | 車両到着日を含む3日以内 | オドメーターの写真 | 物件到着の翌営業日18時 | 5万円未満 | なし | 10万km以上 | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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21 | 重要項目(純正SR・純正AW・純正カワ・純正TV・純正ナビ・エアB・ABS・保証書・ワンオーナー)※純正カワ:シートの表皮が本革張りの仕様になっている車両に付加 ハーフレザーの場合は選択不可 | 車両到着日を含む3日以内 | 当該部分の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) 但し、後送付によって判明するものは、後送付の到着日を含む8日以内を受付期限とする |
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22 | セールスポイント記入のもので正常に作動しないもの | 車両到着日を含む3日以内 | 当該部分の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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23 | レスオプション | 車両到着日を含む3日以内 | 当該部分の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 陸送費(往復出品店負担) |
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24 | その他装備 | 車両到着日を含む3日以内 | 当該部分の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則部品支給とし、減額対応の場合には新品価格の70%、または中古部品相場を目安に減額交渉する | |
25 | 車歴 | 車両到着日を含む3日以内 | 該当部分の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
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26 | 装備項目・セールスポイントの誤り | 車両到着日を含む3日以内 | 当該部分の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 明らかに単純なミスであることがわかる場合はノークレーム 陸送費(往復出品店負担) |
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27 | 内装 | 損傷・異臭 | 車両到着日を含む3日以内 | リクルートが指定した検査員による第三者評価書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
減額交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする |
28 | 標準装備品の欠品・社外品・規格外 | 車両到着日を含む3日以内 | 当該部品の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | 部品代単価2万円未満 オークション出品車 国外への輸出車 |
原則部品支給とする | |
29 | ジャッキ・工具・スペアタイヤ欠品 | 車両到着日を含む3日以内 | 当該部品の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則部品支給とし、減額対応の場合は1点2千円とする |
No. | クレーム事項 | クレーム受付期間 | クレーム申請後必要証憑 | クレーム対象外車 | 対応方針 ※1.出品画像で有無・状況が判断できるものはノークレーム |
提出期限 | 落札価格 | 登録年 | 走行距離 | 評価点 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 外装 | 外装の損傷、レンズ類のひび、割れ等 (検査見逃しにより評価点が1点以上下がる車両) |
書類到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
3.5点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に減額交渉を行う ※1 |
31 | ガラスのひび、割れ | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
3.5点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に減額交渉を行う ※1 | |
32 | 色替え(メーカー純正ラッピングはクレーム対象外) | 車両到着日を含む3日以内 | コーションプレートの写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | 2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする | |
33 | 同色色違い | 車両到着日を含む3日以内 | コーションプレートの写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | 2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする | |
34 | 同色オールペイントの未申告 | 車両到着日を含む3日以内 | コーションプレートの写真 | 物件到着の翌営業日18時 | なし | なし | なし | 2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする | |
35 | タイヤ残り溝、規格外、欠品 | 車両到着日を含む3日以内 | 現物の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則部品支給とし、減額対等の場合は1点2千円とする | |
36 | 画像で確認できない標準装備品の欠品、社外品、規格外 | 車両到着日を含む3日以内 | 現物の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則部品支給とし、減額対等の場合は1点2千円とする | |
37 | 下回りサビ(検査見逃しによる下回りのサビ、腐食により評価点が1点以上下がる車両) | 車両到着日を含む3日以内 | 当該部分の写真 | 物件到着の翌営業日18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする ※1 | |
38 | 事故 | 修復歴車 | 車両到着日を含む3日以内 | リクルートが指定した検査員による第三者評価書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 値引き、またはノーペナルティキャンセル+陸送費(往復出品者負担) |
39 | ボルト止め部品交換歴 | 車両到着日を含む3日以内 | リクルートが指定した検査員による第三者評価書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 値引き、またはノーペナルティキャンセル+陸送費(往復出品者負担) |
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40 | 溶接止め部品交換歴 | 車両到着日を含む3日以内 | リクルートが指定した検査員による第三者評価書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 値引き、またはノーペナルティキャンセル+陸送費(往復出品者負担) |
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41 | 修復歴車と見なさない骨格部位の凹凸等 | 車両到着日を含む3日以内 | リクルートが指定した検査員による第三者評価書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 値引き、またはノーペナルティキャンセル+陸送費(往復出品者負担) |
|
42 | 電装 | オドメーター積算不良 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | なし | なし | なし 走行不明車 |
なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする |
43 | オドメーター以外の純正電装系にかかわる不良 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする | |
44 | 機関・機構 | エンジン・ターボ・スーパーチャージャー・エンジンコンピューターの不具合、改造、規格外 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする |
45 | ラジエーター・ウォーターポンプ・噴射ポンプ等の不良 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする | |
46 | ハイブリッドシステムの不良 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする | |
47 | マフラーの不良 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする | |
48 | クラッチの滑り、不良、改造 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする | |
49 | ミッション・デフ・パワステの不具合、改造 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする | |
50 | ブレーキ(ABS含む)不良 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする | |
51 | ドライブシャフト・プロペラシャフトの不良 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする | |
52 | 足廻り(ショック・サス等)不良・改造 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする ※1 | |
53 | マフラー・触媒の改造、欠品 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする ※1 | |
54 | エンジン規格外品乗せ替え | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする | |
55 | ミッション規格外品乗せ替え | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | なし | なし | なし | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする | |
56 | その他機関・機構系の不良 | 車両到着日を含む3日以内 | ディーラー見積書 | 物件到着の10日後18時 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
修理に必要な部品の新品価格の70%または中古部品相場を目安に交渉を行い、折り合わなければキャンセル対応とする |
No. | クレーム事項 | クレーム受付期間 | クレーム申請後必要証憑 | クレーム対象外車 | 対応方針 ※1.出品画像で有無・状況が判断できるものはノークレーム |
提出期限 | 落札価格 | 登録年 | 走行距離 | 評価点 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | その他 | 抵当権付車(2週間以内に解除困難なもの) | 無期限 | ー | ー | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
58 | 盗難車 | 無期限 | ー | ー | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
59 | 車台番号改ざん車 | 無期限 | 該当部分の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
60 | 接合車 | 成約含む180日以内 | リクルートが指定した検査員による第三者評価書 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
61 | メーター改ざん車 | 成約含む180日以内 | 実走行距離やメーター交換・改ざんを客観的に証明できる書類 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
62 | 純正メーター交換により走行距離が変わる車両 | 成約含む180日以内 | 実走行距離やメーター交換・改ざんを客観的に証明できる書類 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
63 | 積算計の桁数不足によりメーターが1周以上し走行距離が変わる車両 | 成約含む180日以内 | 実走行距離やメーター交換・改ざんを客観的に証明できる書類 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
64 | 災害車(冠水車・ひょう害車・消火器散布車等) | 成約含む90日以内 | リクルートが指定した検査員による第三者評価書 | ー | 5万円未満 | なし | なし | なし | 2点以下 | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
65 | 走行不明車として出品され、メーター改ざんが判明した車両 | 成約含む30日以内 | 実走行距離やメーター交換・改ざんを客観的に証明できる書類 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
66 | 規格外メーター交換により走行距離が変わる車両 | 成約含む30日以内 | 実走行距離やメーター交換・改ざんを客観的に証明できる書類 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
67 | 車検証および整備記録簿の走行距離記載違い | 成約含む30日以内 | 車検証と記録簿の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
68 | 社外メーターに交換されている車両 | 成約含む30日以内 | 実走行距離やメーター交換・改ざんを客観的に証明できる書類 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
69 | 純正メーターに交換しているが走行距離が変わらない車両 | 書類到着日含む8日以内 | 実走行距離やメーター交換・改ざんを客観的に証明できる書類 | 受付時に同時に送付 | 5万円未満 | 初度登録より10年以上経過 | 10万km以上 メーター改ざん車 走行不明車 |
2点以下 | オークション出品車 国外への輸出車 |
原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
|
70 | 車台番号確認不可車両 | 車両到着日含む3日以内 | 該当部分の写真 | 受付時に同時に送付 | なし | なし | なし | なし | なし | 原則キャンセル対応とする 陸送費(往復出品店負担) |
細則5.手数料(税別)
対象物件 | 成約手数料 | 落札手数料 | BM払い利用料 |
---|---|---|---|
全物件 (BM払い対象車両を除く) |
5,000円 | 10,000円 | ― |
BM払い対象車両 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
細則6.陸送自己手配
細則7.BM払い返却ルール
以下の条件を満たさない成約車両は車両返却申請することはできず、第10条の2第1項の車両代金等を支払うものとします。
1. 引き上げる際に著しく状態が変化していないこと(天災によるものなど、理由の如何を問わず)
2. 小売掲載期間において、常にリクルートが定めた適正小売価格以下で本サイト(カーセンサー)に掲載していること
第一章 総則
第二章 利用運送業務
第一節 利用運送の引受け
第二節 積込み又は取卸し
第三節 車両の引取および納車第四節 指図
第五節 事故
第六節 運賃および料金第七節 責任
第三章 その他附帯業務等第四章 雑則
第一条
1. 当社は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する事業をいう。)及び第二種貨物利用運送事業(同条第八項に規定する事業をいう。)を行います。
2. 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。
第二条
1. 当社の経営する貨物利用運送事業は、この規約の定めるところにより、この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第三条
1.この規約において「申込人」とは当社に車両運送を申し込む者をいいます。
2. この規約において「荷送人」とは車両を引渡すものをいいます。
3. この規約において「荷受人」とは車両の引き受けを行うものをいいます。
4. この規約において「運送事業者」とは当社と輸送業務委託契約を締結した事業者およびその使用人をいいます。
第四条
1. 当社は受付日時を定め、店頭又はウェブサイトに掲示します。
2. 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭又はウェブサイトに掲示します。
第五条
当社は、利用運送の申込みを受けた順序により、車両の運送を行います。ただし運送日程、運送方法、車両の状態、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
第六条
1. 当社の車両引き渡し期間は、第 10 条記載の手配確認書の定め又は申込人の希望日時によります。ただし、自然現象や道路事情等により、計算した引渡期間から前後することがあります。
2. 前項但し書きによる延着その他の損害については、当社は損害賠償の責任を負いません。
第七条
1.運送契約は、申込人が当社に対し、車名、種類又は形状および外装色、車台番号又は登録番号、内外装の状態・価値(価格)・性能・動力機関等(以下「車両の種類および性質」という。)並びに車両の取扱上の注意事項を明告後、当社がその内容を確認し承諾した時成立します。
2. 当社は、前項の運送契約成立と同時に、申込人に対し運送利用料金等請求権を有します。
第八条
1. 運送事業者は、車両引取前および引渡時に、当社の指示に基づき傷等の車両状態の確認点検(以下「車両状態の確認点検」といいます。)を行います。但し、オートオークション会場から車両を引き取る場合は、オートオークション会場毎に定められた内外装評価基準に従い出品票等に記載された内容にて車両状態を確認することがあります。
2. 当社は、申込人等の都合により前項本文の車両状態の確認ができない場合、損害賠償の責任を負いません。
第九条
当社は、次の各号のひとつに該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがあります。
一. 当該運送の申込みが、この規約によらないものであるとき。
二. 申込人が、第七条第一項の規定による明告(必要事項の提示)をせず、又は第八条の規定による車両状態の確認点検の同意を与えないとき。
三. 第八条の規定による車両状態の確認点検の結果、第七条一項の規定による明告(車 両の種類および性質が申込人の提示した内容)と異なっていることが判明したとき。
四. 当該運送に適する設備がない等の当社による運送が困難と判断したとき。
五. 当該運送に関し、申込人から特別の負担を求められたとき。
六. 車両が道路車両運送法等の法令に違反しているとき。
七. 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。八 天災その他やむを得ない事由があるとき。
九. 第十一条各項に該当する車両であるとき。
十. 当該車両に別紙記載の貴重品、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、車載品、動植物、爆発・発火、放射能汚染その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物が搭載されているとき。但し、車両燃料は除きます。
第十条
1. 申込人は、当社の請求があったときは、当社が発行する次の各号の事項を記載した「手配確認書」を確認し、署名又は記名押印の上、速やかに提出しなければなりません。なお、当社が定めるインターネット上のサイトを通じて運送の申込みをする場合は当規約に同意の上、必要事項を入力しなければなりません。
一. 第七条第一項に規定された事項
二. 荷送人および荷受人の氏名又は商号並びに電話番号
三. 「輸送依頼書」の作成地およびその作成の年月日
四. 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払いに関する事項
五. 引取り時、配船スケジュール等を加味した引渡し期間
六. 運送時の免責事項
七. 車両の状態(不具合箇所)
八. 運送保険に付することを委託するときは、その旨九 その他、車両の運送に関し必要な事項
2. 前項の手配確認書の内容に相違がある場合は、手配確認書が申込人に到達してから 1 時間以内に、手配確認書が 17 時以降に到達した場合は翌営業日の 10 時までに、当社に連絡するものとします。但し、翌営業日が輸送日にあたる場合は変更を受け付けられない場合があります。
3. 当社は、申込人が前項の連絡をしないことによって生じた損害に対しては責任を負いません。また、当社は、輸送のキャンセルとみなすことがあります。
第十一条
1. この規約において「高価車両」とは、市場取引価格が概ね500万円を超える車両をいいます。
2. この規約において「貴重車両」とは、一般に流通していない車両および部品供給の困難な車両(別紙)等をいいます。
第十二条
当社は、申込人が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他車両の運送に関し必要な事項を明示しなかったときは、当社の判断に基づき当該車両を運送します。
第十三条
1. 車両の集配、受取、引渡、保管、運送方法、運送経路又は積替えに関しは、当社の判断によるものとします。
2. 当社は、車両を運送するにあたり、当該車両に搭載されているナビゲーションシステム、ワイパー等の機械装置を使用できるものとします。
3.当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、申込人に通知をしたうえで、車両の付属物の取り外し等必要な措置をとることができるものとします。
第十四条
1. 荷送人は、車両の品質・性能、車両状態および運送の扱種別等に応じて運送に耐え得る運送準備しなければなりません。
2. 当社は、車両の荷造りが十分でないときは、必要な運送準備を要求し、荷送人はその要求に応じなければなりません。
3. 当社は、運送準備が十分でない車両であっても、他の車両に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により運送準備の不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。
4. 荷送人は、車両の運送を行うにあたり、運送に十分な量の燃料を、あらかじめ充填しなければなりません。なお、車両の運送にともない、燃料を別途充填したときは申込人はその費用を支払わなければなりません。
第十五条
当社が第九条十号に規定する積載物が搭載されている車両を引き受ける場合、申込人は当社に対し、あらかじめ、積載物の品名、その性質及びその他必要事項を書面またはメールで報告しなければなりません。
第十六条
当社は、本件車両の引取後、第八条により運送事業者が車両状態を確認点検した書面を申込人の請求により発行します。
第十七条
1. 車両の積込み又は取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
2. シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常運送事業者が備えているものを除き、申込人の負担とします。
3. 本件車両の積込み又は取卸しの際の荷扱いに係わる燃料代等の費用は申込人の負担とします。
第十八条
1. 荷送人又は本条第二項に定める引取立合人は、車両の引渡において、運送事業者が提示する車両引取りを証する書面を確認の上、署名又は捺印をするものとします。
2. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者(以下、「引取立会人」という)からの本件車両引取をもって荷送人からの引取とみなします。
一. 荷送人が引取場所に不在の場合には、その引取場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二. 船舶、港、ターミナル、寄宿舎、旅館等が引取場所の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
3. 荷受人又は本条第四項に定める者は、車両の引渡において、運送事業者が提示する納車を証する書面を確認の上、署名又は捺印をするものとします。
4. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者(以下、「納車立会人」)に対する車両の引渡をもって荷受人に対する引渡とみなします。
一. 荷受人が引渡場所に不在の場合には、その引渡場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二. 船舶、港、ターミナル、寄宿舎、旅館等が引渡場所の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
5. 当社は、事前に申込人からの書面若しくは口頭による指示又は承諾があった場合には、荷送人又は引取立会人が不在であっても引取場所から当該車両の引取りが可能であり、荷受人又は納車立会人が不在であっても引渡場所に車両を搬入することにより有効な 引渡とみなすことができます。この場合、当社は第一項の「引取り」および第三項「納 車」を証する書面の提示を省略することができるものとします。
第十九条
1. 当社は、車両に関し受け取るべき運賃又は料金等の支払いを受けなければ、当該車両の引渡をしません。
2. 商人である申込人が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、申込人との運送契約によって当社が占有する車両の引渡をしないことがあります。
第二十条
当社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、申込人に対し、相当の期間を定める車両の処分につき指図すべきことを催告することがあります。
一. 荷受人を確知することができないとき。
二. 本件車両の引渡しについて争いがあるとき。
三. 荷受人が、本件車両の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。
第二十一条
1. 当社は、荷受人を確知することができない場合又は前条の場合には、申込人の費用でその車両を当社指定の車両保管場所に保管することがあります(以下「保管費用」という)。
2. 当社は、前項の規定により車両を保管したときは、遅滞なく、その旨を申込人対して通知します。
3. 当社は、第一項の規定により車両を保管した場合において、運賃、料金等および保管費用の弁済を受けるまで当該車両を留置することがあります。
第二十二条
1. 当社は、荷受人を確知することができない場合又は前条に従い保管期間が一ヶ月経過した場合には、その車両を供託することがあります。
2. 当社は、前項の規定により車両の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知します。
第二十三条
1. 当社は、第二十条の規定により申込人に対し催告をした場合において、申込人が指図をしないときは、当該車両を競売することがあります。
2. 当社は、前項の規定により競売をしたときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知するものとします。
3. 当社は、第一項の規定により競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等、催告および競売に要した費用、車両保管費用に充当し、不足があるときは、申込人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを申込人に交付し、又は供託するものとします。
第二十四条
1. 申込人は、当社に対して、車両の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2. 申込人は、第一項の指図をする場合において、当社が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
3. 第一項の指図により発生する追加の運賃、料金等は、申込人の負担とします。
4. 第一項に規定するお客様の権利は、車両を荷受人又は納車立会人に引渡したときに消滅します。
第二十五条
1. 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
2. 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知します。
第二十六条
1. 当社は、次の場合には、遅滞なく、申込人に対し、相当の期間を定め、車両の処分につき指図を催告します。
一. 車両に著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
二. 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2. 当社は、前項各号の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当社の定めた期間内に前項の指図がないときは、申込人の利益のために、当社の裁量によって当該車両の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
3. 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
第二十七条
1. 当社は、第十五条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生じるおそれのある車載品及び積載物について,必要に応じて、いつでもその取り卸し、破棄その他運送上の危険を除去するために必要な処分をすることができます。同条項による明告及び明記をした場合において、当該車両の車載品及び積載物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。
2. 前項の処分に要した費用は、すべて申込人の負担とします。
3. 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨申込人に通知します。
第二十八条
1. 当社は、申込人から車両の滅失に関し証明の請求があったときは、当該車両の滅失した日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。
2. 当社は、車両の一部滅失、き損又は延着に関し、状態又は引渡の日時につき証明の請求があったときは、当該車両の引渡の日に限り、事故証明書を発行します。但し、特別の事情がある場合は、当該車両の引渡の日から一週間以内に限り、事故証明書を発行します。
第二十九条
1. 運賃および料金並びにその適用方法は、当社が別に定める料金表によります。
2. 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃および料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭又はウェブサイトにて掲示します。
3. 当社は、収受した運賃および料金等の割戻しを行いません。
4. 運送事業者が第八条の車両状態の確認点検を行った結果、第七条一項の明告と異なる場合、当社は、見積運賃、見積料金を変更できるものとします。
第三十条
1. 当社は、引渡し前もしくは、別途定める支払期日までに、申込人から、運賃、料金等および当社が車両運送にともない別途負担した費用等(以下「別途負担費用等」という。)を収受するものとします。
2. 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前払いを受け、運賃、料金等の確定後申込人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
3. 当社は申込人に対して債務を負担する場合、申込人が負担する運賃、料金等支払債務又は別途負担費用等支払債務と上記当社が負担する債務を相殺することができるものとします。
第三十一条
当社は、運送申込時に定められた期日(以下「支払期日」という。)までに、申込人が運賃、料金等を支払わなかったときは、支払期日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利 14%の割合で、遅延損害金の支払を請求します。
第三十二条
1. 当社は、車両の全部又は、一部が天災その他やむを得ない事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しない場合があります。この場合において、当社は、既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2. 当社は、車両の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は申込人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
第三十三条
1. 当社は、第二十四条又は第二十六条の規定による処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。但し、既にその車両について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合において不足があるときは、申込人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを申込人に払い戻します。
2. 当社が責任を負う事由により車両がき損した場合でも、運賃、料金およびその他の費用を減額又は免除しません。車両のき損によって失われた車両の価値の賠償又は修理は、本契約とは別の契約として実行します。
第三十四条
当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、次の各号に定める運送のキャンセル料を収受します。
一. 引取予定日当日の中止にあっては、運賃の全額。
二. 引取予定日前日午後三時以降の運送の中止にあっては、運賃の半額。
三. 運送の中止にあっては、第一号の料金および第二十四条第三項に定める追加の運賃、料金等。
第三十五条
当社の車両運送の責任は、車両を荷送人又は引取立会人から受け取ったときに始まり、車両を荷受人又は納車立会人に引き渡した時に終わります。
第三十六条
当社は、車両を荷送人または取引立会人から車両を受け取ってから、荷受人又は納車立会人に引渡しをするまで、善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。
第三十七条
当社は、自己又は使用人その他の利用運送のために使用した者が車両の引取、引渡、保管及び運送に関し重大な過失があったときは、車両の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。
第三十八条
当社は、車両の外部から(状態を)容易に知ることができないものについて、申込人の申告に基づき第十条一項に定める「手配確認書」に記載したときでも、その記載について責任を負いません。
第三十九条
当社は、「手配確認書」等の記載又は申込人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
第四十条
当社が行う運送(ヤード保管時を含みます)において、次の事由による車両の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一. 車両の性質の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然消耗による経時劣化、タイヤのパンク・亀裂・破裂・損傷・劣化、油脂類不足・消耗品劣化による機関損傷、機関・バッテリー上がり・電装品の一切の不具合・、消耗、内外装の一切の汚れ・劣化、外装品の走行中の落下・紛失・盗難、内装品・積載物の紛失、虫害、鼠害又は鳥害による損害
二. 車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
三. 虫害、鼠害、鳥害、獣害又はその他の動物による損害
四. 戦争、テロ、暴動、暴徒化したデモ、犯罪による損害
五. 走行車両からの落下物・飛び石・跳ね上げ物、動物の衝突、当て逃げ事故、ガス・水道・油類・工場・危険物等の爆発事故、建造物からの落下物や倒壊事故、重機等の転倒事故、航空機部品・機体又は航空機からの落下物、塗料・有害物質の付着による損害
六. 凍結防止剤等による塩害
七. 地震、津波、高潮、竜巻、台風、噴火、火災、霰、雹、落雷、地割れ、崖崩れ、雪崩、洪水、冠水、落石、落雪、隕石、暴風雨、倒木、黄砂、土石流等による損害
八. 人命救助に関わる事態に生じた損害
九. 重大な災害(車輌火災・爆発等)を防ぐ処置に生じた損害
一〇. 法令又は公権力の発動による利用運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡による損害
一一. 荷送人、引取立会人、荷受人又は納車立会人の故意又は過失による損害
一二. 車両運送中における、第九条第十号に定める積載物の滅失・き損又は当該積載物に起因する損害
一三. 降雪時のスタッドレスタイヤおよびチェーン未装着時の事故など荷送人による運送準備不足による損害
一四. 車両引取から引渡までにおいて、第八条に定める当社の確認(点検)で発見が困難な微細な傷および内装の傷又は欠陥等の損害
一五. 当社による車両の確認(点検)を、荷送人、引取立会人、荷受人又は納車立会人が拒否した場合における車両の傷等の損害
一六. 前号において、引取先、納車先がオートオークション会場等の場合、第八条に規定する確認(点検)で発見しえなかった車両の傷等の損害
一七. 申込人の指図に応じた車両の運送の中止、返送により、荷送人、引取立会人、荷受人又は納車立会人、その他の者に生じた損害
一八. 飛び石等、車両輸送中の不可抗力において発生した傷、ガラスのヒビ・割れ等の損害
一九. 第二十一条の規定による保管中に、車両に発生した一切の損害二〇申込人が引渡しを証する書面で確認した傷又は欠陥
二一. 夜間又は雨天等、車両状態の確認が困難な状況により発見しえなかった車両の傷等
二二. 交通事情等、正当な理由に基づく延着したことによる損害
二三. オートオークション会場搬入後に車両に発生した損害
二四. 上記に類似する一切の事項による損害
第四十一条
申込人が車両輸送の申込みをするにあたり、第十一条に当たる車両(種類および価額)であることを明告しなければ、当社は、損害賠償の責任を負いません。
第四十二条
当社の車両の一部滅失又はき損についての責任は、次の各号に該当する場合は消滅します。
一. 第十八条五項に基づく運送を行ったとき。
二. 荷受人又は納車立会人が留保しないで車両を受け取り、運送事業者が提示する「引渡しを証する書面」に署名又は記名捺印したとき。
三. 申込人があらかじめ当社に連絡することなく、当該車両を譲渡したとき。
四. 申込人が当該車両を解体したとき。
第四十三条
当社が責任を負う損害賠償の範囲は、当該車両の現状復帰又は滅失・き損によって直接かつ現実に生じた損害とし,当該車両の売却等によって得られた間接の損害はこの限りではありません。
第四十四条
1. 車両に滅失・き損があった場合の損害賠償の額は、車両引渡予定日の到達地における市場流通価格に基づき、これを定めます。
2. 前項の規定により、当社が賠償する金額は500万円を上限とします。
3. 第一項の場合において、車両の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
4. 故意又は過失により車両が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
5. 第四十一条に該当する車両の損害賠償額は、申込人による事前の明告及び当該車両の保険料を含む運賃、料金等の合意が成立した場合は、前三項の限りではありません。
第四十五条
1. 当社の損害賠償責任は、荷受人又は納車立会人が車両を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2. 前項の期間は、車両の全部滅失の場合においては、その車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
3. 前二項の規定は、当社に故意があった場合には、これを適用しません。
第四十六条
当社が車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、車両に関する一切の権利を取得します。
第四十七条
当社は第九条に基づく債権を第三者に譲渡することができます。
第四十八条
当社は、申込人の故意又は過失によって生じた損害について、申込人に対し賠償請求することがあります。
第四十九条
1. 当社が、自動車の保管又は作業、その他運送事業に附帯する業務(以下、「附帯業務」という。)等を引き受けた場合の料金は、別途協議の上決定致します。
2. 附帯業務等については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。
第五十条
申込人からのクレームの申告は、車両引渡日翌日の午後6時(当日が土日のときは翌月曜日)までとし、申告方法は、当社が認めた場合を除き、電話に限ります。
第五十一条
この規約に基づく運送契約に関するすべての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審における専属的管轄裁判所とします。
1.輸送費を除く費用(法定費用等の立替金)については輸送費とは別にて都度請求となります。
※ 官公署に提出する書類には自動車登録番号標、車両番号標を含みます。
【別紙】
◆貴重車両の定義
試作車、特別仕様車、限定車、クラッシックカー、旧車、ヒストリックカー、ビンテージカー、ヴェテランカー、ノスタルジックカー、スペアカー等
◆貴重品の定義
金銭、有価証券、宝石、絵画、設計書、図面、稿本、帳簿、カセットテープ、CD、DVD、MD、ブルーレイディスク、メモリーチップ、ETC カード、石油カード、書籍等
◆車載品の定義
ナビ、TV、ETC 装置、メモリ、マフラー、アルミホイール、タイヤ、サスペンション等
◆運送準備
|ブレーキ|ペダルの踏みしろ、きき具合、液量|
|タイヤ|空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗、ディスク・ホイール取付の不良、スタッドレスタ
イヤ・チェーン装備(寒冷地・冬場等)|
|バッテリー|液量|
|原動機|液量、エンジンのかかり具合(アイドリング状態)、排気具合、ラジエター液量|
|かじ取り装置|パワーステアリングの緩み、損傷|
|走行装置|ホイール・ナット及び同ボルトの緩み等|
緩衝装置 サスペンション(スプリング)の損傷
灯火装置・方向指示器 ランプ類の点灯具合、損傷
◆保管費用
引渡不能車両の保管…1,000 円/日